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団体規約

鶴見ウチナー祭実行委員会 団体規約

(会の名称)

第1条 本会は、鶴見ウチナー祭実行委員会と称する。

(目的)

第2条 本会は、多文化共生のまちづくりを掲げている鶴見区において、沖縄・南米等、多種多様な多国籍の文化や芸術、食等を通して、共に歩んできた歴史を絶やさず、発展させ活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、鶴見ウチナー祭とそれに関連する事業を行う。

(会員)

第4条 本会の目的に賛同する個人・団体をもって組織する。

(事務局)

第5条 本会の事務局は、おきなわ物産センターに置く。

(役員)

第6条 本会には、実行委員長1名、実行副委員長2名、事務局長1名、会計1名、監査1名を置く。監査を除く、役職の兼任は可とする。

(役員の任期)

第7条 役員は、会員の中から互選し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第8条 実行委員長は、会務を総括し、その業務を統括する。
実行副委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長不在のときは、その職務を代行する。
事務局長は、本会の事務全般を担当する。
会計は、本会の出納事務を担当する。
監査は、事業及び会計状況を監査する。

(事務)

第9条 鶴見ウチナー祭等の事業にかかる次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  • 全般的な事業計画及び運営に関すること。
  • 予算及び決算に関すること。
  • その他必要な事務。

(専門部会)

第10条 本会の目的達成のために、別に掲げる部会を設置する。
各部会には、専門部員を置く。専門部員は別に定める。
専門部員は会員及び、会員の推薦者より互選する。
任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第11条 実行委員会は、必要に応じて実行委員長が召集する。

(経費) 

第12条 鶴見ウチナー祭等の事業にかかる経費は、補助金及び協賛金その他をもって充てる。

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

(その他)

第14条 この規程に定めるものの他、必要な事項は、実行委員長が別途定める。
付 則 この規程は、2016年4月1日から施行する。

以上