鶴見ウチナー祭実行委員会 団体規約
(会の名称)
第1条 本会は、鶴見ウチナー祭実行委員会と称する。
(目的)
第2条 本会は、多文化共生のまちづくりを掲げている鶴見区において、沖縄・南米等、多種多様な多国籍の文化や芸術、食等を通して、共に歩んできた歴史を絶やさず、発展させ活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、鶴見ウチナー祭とそれに関連する事業を行う。
(会員)
第4条 本会の目的に賛同する個人・団体をもって組織する。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、おきなわ物産センターに置く。
(役員)
第6条 本会には、実行委員長1名、実行副委員長2名、事務局長1名、会計1名、監査1名を置く。監査を除く、役職の兼任は可とする。
(役員の任期)
第7条 役員は、会員の中から互選し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条 実行委員長は、会務を総括し、その業務を統括する。
実行副委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長不在のときは、その職務を代行する。
事務局長は、本会の事務全般を担当する。
会計は、本会の出納事務を担当する。
監査は、事業及び会計状況を監査する。
(事務)
第9条 鶴見ウチナー祭等の事業にかかる次の各号に掲げる事務をつかさどる。
- 全般的な事業計画及び運営に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- その他必要な事務。
(専門部会)
第10条 本会の目的達成のために、別に掲げる部会を設置する。
各部会には、専門部員を置く。専門部員は別に定める。
専門部員は会員及び、会員の推薦者より互選する。
任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第11条 実行委員会は、必要に応じて実行委員長が召集する。
(経費)
第12条 鶴見ウチナー祭等の事業にかかる経費は、補助金及び協賛金その他をもって充てる。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第14条 この規程に定めるものの他、必要な事項は、実行委員長が別途定める。
付 則 この規程は、2016年4月1日から施行する。
以上